コーヒー豆屋にも保健所へ営業届けが必要なの知らなかったのです
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coffee
先日知ったのです。
ほんとうに知らなかったので、急いで提出しました。
令和3年6月1日から法改正に伴い、「コーヒー製造・加工業」は、飲食店営業とは別途届出の対象となるのだそうです。
高槻店は飲食店の営業許可を取っておりますが、岡町本店は飲食はしておりませんので、保健所への届け出はしておりません。
飲食とは別なんですね、この営業届けは。
早速ですね、調べましてインターネットで申請ができるようでしたので、高槻店・岡町本店ともに申請をしました。
しかし、先ほど高槻店の申請に不備があったらしく、メールにて差戻しの連絡があり、修正して再提出になります。
たぶん岡町本店にも不備があるだろうなぁ。
家から近いので保健所に行ってもよかったのですが、ネットでの申請に慣れとこと思いまして、今回は厚生労働省のホームページから申請を行いました。

そりゃそうですよね
コーヒー豆は熱であぶられて高温となるので、食中毒などの問題はほぼないと思われますが、でも万が一があるかもしれませんので、保健所としてはそうした制度にしておくことになりますよね。
岡町本店を開業する前、無知だった僕は、市役所や消防署に行って「コーヒー豆屋をするのですが特別な許可を取る必要があるのでしょうか」といろいろ聞きに周ったこと、ついこの間だったかのように思い出したりしてました。
ということで、ですね、過去のブログの記事にコーヒー豆屋には届け出はいらないとは書いておりますが、時代と共にそれも変化しまして、コーヒー豆販売とテイクアウトコーヒーをするならば、飲食の営業届けと、コーヒー製造・加工業の営業届けと税務署への届けと、これだけかな?の届け出が必要となるようですね。
提出したコーヒー製造・加工業の営業届けが差戻しされましたので、不備を改めてすぐに再提出しますね。
皆さんには、ほとんど関係ないお話でした!
それでは、どうぞ良い日曜日を。
こころに響くコーヒーを
焙煎アーティスト 島 規之
いつもありがとうございます。
島 規之
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